
【吉祥寺・久我山】アサーティブフィットネス、パーソナルトレーナーの小森祐史です。
以前、「パーソナルトレーニングの事故」について私の考えをお伝えしましたが、国民生活センターのHPで別のトラブルが注意喚起されていました。
パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?(国民民生活センターのHP)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20261007_1.html
『近年、全国の消費生活センター等には「パーソナルトレーニングの無料体験に行ったところ、高額なコースを勧められ、その場で契約した。後から解約したいと思ったが、高額な解約料がかかると言われた」「パーソナルトレーニングの体験に出向いたところ、エステまで勧誘された」といった相談が寄せられています。スポーツジム等では以前から「解約料が高額」「契約を急がされる」といった契約トラブルが寄せられており、注意喚起を実施してきた1ところですが、パーソナルトレーニングにおいても同様のトラブルが見られます。』
サービスの入り口である「契約」においてトラブルが発生しているようです。
こちらの件もやはり他人事ではないので、当事者である私なりのトラブルの避け方をこの記事でお伝えします。
※後日加筆修正します。
無料体験でしつこく勧誘をされた

「無料体験に行ったところ、トレーナーから約2時間にわたり勧誘された。帰りたかったので仕方なくトレーニングを契約してしまった」
「無料体験で高額の契約を勧められたため断ったが、男性と二人きりの店内だったので怖くなり、仕方なく契約してしまった」
「無料体験でトレーニングの契約をしたが、サプリメントやエステも勧められ、断りづらい雰囲気だったのでそちらも契約してしまった」
詳細な事例を読んで「執拗な勧誘」という印象を私は受けました。
「この金額で入会できるのは今日だけ」「大学生でも払える金額」は説得レベルですが、「家に帰ったら絶対契約しない」はかなり強い言葉です。
明確に拒否の態度をとっているにも関わらずしつこく勧誘するのは、サービスを提供する立場からすると紳士でないように感じました。
解約時にお金を請求された

契約時だけでなく解約時にもトラブルが発生しているようです
「仕事の関係で通えなくなるため解約を希望したところ。契約書面に書いていない入会金の支払いを請求された」
「契約満了で解約しようとしたところ何度督促しても申請書をもらえず、解約ができたのは契約満了日が過ぎてからだった」
「トレーニングの予約が取れなくなり、解約を伝えたが未利用分が返金されない」
支払う必要がないお金を請求したり、解約させないために時間を引き延ばしたり、そもそもお金を返金しなかったり、事例を読む限り誠実な印象は受けません。
利用者が不満を感じるのは当然です。
パーソナルトレーニングの契約トラブルに遭わないために

国民生活センターのHPでは消費者向けのアドバイスを掲示していますが、私からも改めて契約トラブルに遭わない方法をお伝えします。
①すぐに契約をせず、よく考えてから契約をすること
②契約書を見て自分の生活に会った内容であるかを確認すること
③不要なサービスがないかを確認すること
④サービスの利用条件について確認すること
⑤不安に感じたり、トラブルが発生したら消費者センターへ
①すぐに契約をせず、よく考えてから契約をすること
店舗で契約書を受け取ったら家で確認をするようにしましょう。
料金だけでなく、契約期間、解約条件等について納得した上で契約することが大切です。
納得出来たら契約すればいいし、そうでなければ別の店舗を探した方が結果的に良いサービスを受けられる可能性が高いです。
また、その場での契約をしつこく促されたらはっきりと断ってください。
あなたに合うサービスは他にあります。
②契約書を見て自分の生活に会った内容であるかを確認すること
予算、スケジュールの調整もトレーニングを始める上で大切です。
月2万円しか出せないのに月額2万円のサービスを受けるのは、いざ何かあった時に自分の首を絞めかねません。
また、週2回のコースに通って日常が窮屈になるのであれば、週一回や月一回のコースに通う方が賢明です。
お金もスケジュールも余裕が大切。
トレーニングを受けることで生活に影響がでないように調整をしましょう。
③不要なサービスがないかを確認すること
サプリメントやエステが必要な方もいると思いますが、目標がそれほど高くない場合は不要なサービスです。
初回相談時によく話を聴いて、商品や契約の内容確認してから購入するようにしましょう。
④サービスの利用条件について確認すること
スケジュールやトレーニングの進め方などについては、事前にトレーナーと決めておくことが大切です。
何曜日の何時から?60分の中でどれくらいトレーニングをするのか?
など、契約書に載っていないことも話し合っておくとトラブルを防ぐことができます。
また、予約できない、解約できないというトラブルが起きた時も文面で残しておくと、しかるべき対応ができます。
その際は、削除されてしまうSNSのメッセージではなく、メールで残しておくことをおすすめします。
⑤不安に感じたり、トラブルが発生したら消費者センターへ
それでもトラブルが発生したら消費者センターに相談しましょう。
全国共通の消費者ホットライン(188番)に電話をすると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口へ案内されます。
商品やサービスの契約トラブルは専門機関で相談することが一番。
第三者に間に入ってもらうことで、なかなか解決しなかった問題がスムーズに解決できることは多いです。
さて最後にもう一つアドバイスをすると、パーソナルトレーニングの『無料体験』は避けた方が賢明です。
「タダほど高いものはない」という言葉がありますが、『無料体験』は何かがトレードオフされて「無料」となっていいます。
トレーナーの立場からすると無償でサービスの時間を提供していることになるので、「契約」という形で見返りを得たいと考えるのはビジネスとして自然です。
しかし「執拗に勧誘したり」「解約を引き延ばす」ことは明らかにお客様に迷惑をかける行為なので、無料体験を検討中の方は、少しお金を払ってトレーナーに相談しましょう。
※こちらの記事は後日加筆修正します。
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